条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十四条 (製造販売業の許可台帳の記載事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造販売業の許可台帳の記載事項)

第二十四条

第八条第一項に規定する法第十二条第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 許可番号及び許可年月日
  2. 許可の種類
  3. 製造販売業者の氏名及び住所
  4. 医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章において「主たる機能を有する事務所」という。)の名称及び所在地
  5. 医薬品等総括製造販売責任者の氏名及び住所
  6. 第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所
  7. 当該製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該許可の種類及び許可番号

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

薬局開設者が、前条第一項の規定により薬局製造販売医薬品の郵便等販売を行う場合においては、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、新施行規則第十五条の五の規定は、適用しない。

2前項に規定する場合において、新施行規則第十五条の六第二項の規定の適用については、同項第一号中「当該薬局内の情報提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。次条、第十五条の十三及び第十五条の十四において同じ。)において、対面で」とあるのは、「電話その他の方法により」とし、同項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十四条(製造販売業の許可台帳の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(製造販売業の許可の更新の申請) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二十四条の二(法第十二条の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) →