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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第六十条 (再審査の調査に係る医薬品の範囲)
昭和三十六年厚生省令第一号
府省令
(再審査の調査に係る医薬品の範囲)
第六十条
法第十四条の四第五項後段の厚生労働省令で定める医薬品は、同条第一項各号に掲げる医薬品とする。
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第220条の3
第228条の20
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← 第五十九条(再審査申請書に添付すべき資料等)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次
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