(法第十四条の二の二第二項後段の厚生労働省令で定める医薬品) 第五十三条の十二 法第十四条の二の二第二項後段の厚生労働省令で定める医薬品については、第六十条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十三条の十二を開く ↗