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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十三条の十三 (法第十四条の二の二第二項後段の資料の信頼性の基準)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(法第十四条の二の二第二項後段の資料の信頼性の基準)

第五十三条の十三

法第十四条の二の二第二項後段の資料の収集及び作成については、第四十三条の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「法第十四条第一項又は第十三項の承認(法第十四条の二の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。

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