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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百八十五条 (修理業の許可の更新の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(修理業の許可の更新の申請)

第百八十五条

第四十条の二第四項の医療機器の修理業の許可の更新の申請は、様式第九十三による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。

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