条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百八十二条 (医療機器たる附属品)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医療機器たる附属品)

第二百八十二条

別表第一機械器具の項第八十四号に規定する附属品は、別表第六のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百八十二条(医療機器たる附属品)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百八十一条(権限の委任) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百八十三条(邦文記載) →