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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百八十二条 (医療機器たる附属品)
昭和三十六年厚生省令第一号
府省令
(医療機器たる附属品)
第二百八十二条
令
別表第一
機械器具の項第八十四号に規定する附属品は、
別表第六
のとおりとする。
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別表第一
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