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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百八十三条 (邦文記載)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(邦文記載)

第二百八十三条

厚生労働大臣、地方厚生局長、都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長若しくは機構又は登録認証機関に提出する申請書、届書、報告書その他の書類は、邦文で記載されていなければならない。ただし、特別の事情により邦文をもつて記載することができない書類であつて、その翻訳文が添付されているものについては、この限りでない。

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