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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百十条の三 (添付文書等への記載を要する医薬品)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(添付文書等への記載を要する医薬品)

第二百十条の三

第五十二条第二項の厚生労働省令で定める医薬品は、次に掲げるものとする。

  1. 要指導医薬品
  2. 一般用医薬品
  3. 薬局製造販売医薬品

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