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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百十四条 (製造専用医薬品に関する表示の特例)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造専用医薬品に関する表示の特例)

第二百十四条

製造専用医薬品について法第五十条第一号の規定を適用する場合においては、同号中「製造販売業者」とあるのは、「製造業者」とする。

2製造専用医薬品については、法第五十条第十二号から第十四号まで及び第五十二条第二項第一号の規定は、適用しない。

3製造専用医薬品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、法第六十八条の二第二項第一号ロからホまでに掲げる事項が記載されている場合には、法第五十二条第一項に規定する符号が当該製造専用医薬品の容器又は被包に記載されていることを要しない。

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