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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十八条の九 (準用)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(準用)

第二百二十八条の九

再生医療等製品については、第二百十条の二第二百十三条第二百十四条第一項及び第三項、第二百十七条第一項第二百十八条並びに第二百十八条の二の二から第二百十八条の二の四まで(同条第一項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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