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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百十八条 (邦文記載)
昭和三十六年厚生省令第一号
府省令
(邦文記載)
第二百十八条
法
第五十条
から
第五十二条
までに規定する事項の記載は、邦文でされていなければならない。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次
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