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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百十八条 (邦文記載)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(邦文記載)

第二百十八条

第五十条から第五十二条までに規定する事項の記載は、邦文でされていなければならない。

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