条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十一条 (化粧品の直接の容器等の記載事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(化粧品の直接の容器等の記載事項)

第二百二十一条

第六十一条第七号の規定により化粧品(法第十九条の二第一項の承認を受けたものに限る。)の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項は、外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所とする。

e-Gov法令検索で第二百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百二十一条(化粧品の直接の容器等の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十条の三(準用) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百二十一条の二(化粧品に関する表示の特例) →