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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十一条の二 (化粧品に関する表示の特例)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(化粧品に関する表示の特例)

第二百二十一条の二

第六十一条第四号に掲げる事項が次の各号のいずれかのものに記載されている化粧品については、直接の容器又は直接の被包への当該事項の記載を省略することができる。

  1. 外部の容器又は外部の被包
  2. 直接の容器又は直接の被包に固着したタツグ又はデイスプレイカード
  3. 内容量が五十グラム又は五十ミリリツトル以下の直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品及び前二号に掲げるもののいずれをも有しない小容器の見本品にあつては、これに添付する文書
  4. 外部の容器又は外部の被包を有する化粧品のうち内容量が十グラム又は十ミリリツトル以下の直接の容器若しくは直接の被包に収められた化粧品にあつては、外部の容器若しくは外部の被包に添付する文書又は直接の容器若しくは直接の被包に添付する文書及びデイスプレイカード

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