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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十条の二 (医薬部外品に関する表示の特例)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬部外品に関する表示の特例)

第二百二十条の二

第五十九条第八号に掲げる事項が次の各号のいずれかのものに記載されている医薬部外品(人体に直接使用されないものを除く。)については、直接の容器又は直接の被包への当該事項の記載を省略することができる。

  1. 外部の容器又は外部の被包
  2. 直接の容器又は直接の被包に固着したタツグ又はデイスプレイカード
  3. 前二号に掲げるもののいずれをも有しない小容器の見本品にあつては、これに添付する文書

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