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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第八十三条の九

昭和三十五年法律第百四十五号法律

第八十三条の九

第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与したとき又は指定薬物を所持したとき(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列したときに限る。)は、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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