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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第八十三条の八

昭和三十五年法律第百四十五号法律

第八十三条の八

第八十三条の六の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

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