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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
› 第八十三条の八
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第八十三条の八
昭和三十五年法律第百四十五号
法律
第八十三条の八
第八十三条の六
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第四条
の例に従う。
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この条文が参照している条文
第83条の6
刑法 第4条
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