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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第八十三条の七

昭和三十五年法律第百四十五号法律

第八十三条の七

前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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