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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十五条の五 (販売、製造等の禁止)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(販売、製造等の禁止)

第六十五条の五

次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

  1. 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
  2. 第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の厚生労働大臣の承認を受けた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその承認の内容と異なるもの(第二十三条の二十五第十四項第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反していないものを除く。)
  3. 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その基準に適合しないもの
  4. その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている再生医療等製品
  5. 異物が混入し、又は付着している再生医療等製品
  6. 病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある再生医療等製品

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