(販売、製造等の禁止)
第六十五条の五
次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
- 一第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
- 二第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の厚生労働大臣の承認を受けた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその承認の内容と異なるもの(第二十三条の二十五第十四項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反していないものを除く。)
- 三第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品であつて、その基準に適合しないもの
- 四その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている再生医療等製品
- 五異物が混入し、又は付着している再生医療等製品
- 六病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある再生医療等製品