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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十五条の二 (直接の容器等の記載事項)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(直接の容器等の記載事項)

第六十五条の二

再生医療等製品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

  1. 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
  2. 名称
  3. 製造番号又は製造記号
  4. 再生医療等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
  5. 第二十三条の二十六第一項第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品にあつては、当該再生医療等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
  6. 厚生労働大臣の指定する再生医療等製品にあつては、重量、容量又は個数等の内容量
  7. 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準においてその直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
  8. 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準においてその直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
  9. 使用の期限
  10. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

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