(再生医療等製品の表示) 第二百二十八条の二 法第六十五条の二第四号の厚生労働省令で定める表示は、次のとおりとする。一再生医療等製品(指定再生医療等製品を除く。)にあつては、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「再生等」の文字二指定再生医療等製品にあつては、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「指定再生等」の文字 e-Gov法令検索で第二百二十八条の二を開く ↗