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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十八条の二 (再生医療等製品の表示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再生医療等製品の表示)

第二百二十八条の二

法第六十五条の二第四号の厚生労働省令で定める表示は、次のとおりとする。

  1. 再生医療等製品(指定再生医療等製品を除く。)にあつては、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「再生等」の文字
  2. 指定再生医療等製品にあつては、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「指定再生等」の文字

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