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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十八条の三 (条件及び期限付承認の表示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(条件及び期限付承認の表示)

第二百二十八条の三

法第六十五条の二第五号の厚生労働省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「条件・期限付」の文字とする。

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