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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第五十三条 (記載方法)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(記載方法)

第五十三条

第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から前条までに規定する事項の記載は、他の文字、記事、図画又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、かつ、これらの事項については、厚生労働省令の定めるところにより、当該医薬品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確な記載がなければならない。

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(指定再生医療等製品に関する記録及び保存に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧薬事法第二条第十項の規定による特定生物由来製品の指定を受けている再生医療等製品に係る当該指定は、医薬品医療機器等法第六十八条の七第三項の規定による指定再生医療等製品の指定とみなす。

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