条文くん法令検索 AIに質問する

薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十一条 (承認対象プログラム医療機器の取扱いに関する経過措置)

平成二十六年政令第二百六十九号政令
(承認対象プログラム医療機器の取扱いに関する経過措置)

第二十一条

改正法附則第九条第一項に規定する承認対象プログラム医療機器(以下この条において「承認対象プログラム医療機器」という。)であって、改正法の施行の際現に承認対象プログラム医療機器の製造販売をしている者が改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から起算して三月を経過する日(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日)までに販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供したものについては、医薬品医療機器等法第六十三条及び第六十三条の二並びに医薬品医療機器等法第六十四条において準用する医薬品医療機器等法第五十三条、第五十四条及び第五十五条第一項の規定は、適用しない。

  1. 当該承認対象プログラム医療機器の製造販売をしている者が施行日から起算して三月を経過する日までに医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項の承認の処分を受けた場合当該処分を受けた日から起算して三十日を経過する日又は施行日から起算して三月を経過する日のいずれか遅い日
  2. 前号に規定する者が施行日から起算して三月を経過する日までに医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項の承認の拒否の処分を受けた場合当該処分を受けた日
  3. 第一号に規定する者が施行日から起算して三月を経過する日までに医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項の承認の申請をした場合において、同日までに当該承認をするかどうかの処分がされていないとき当該申請について承認の処分がある日から起算して三十日を経過する日又は承認の拒否の処分がある日
  4. 外国において本邦に輸出される当該承認対象プログラム医療機器の製造等(医薬品医療機器等法第二条第十三項に規定する製造等をいう。)をしている者が施行日から起算して三月を経過する日までに医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認の処分を受けた場合当該処分を受けた日から起算して三十日を経過する日又は施行日から起算して三月を経過する日のいずれか遅い日
  5. 前号に規定する者が施行日から起算して三月を経過する日までに医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認の拒否の処分を受けた場合当該処分を受けた日
  6. 第四号に規定する者が施行日から起算して三月を経過する日までに医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認の申請をした場合において、同日までに当該承認をするかどうかの処分がされていないとき当該申請について承認の処分がある日から起算して三十日を経過する日又は承認の拒否の処分がある日

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第二十一条(承認対象プログラム医療機器の取扱いに関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(管理医療機器の貸与業の届出に関する経過措置) 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次 第二十二条(副作用拠出金に関する経過措置) →