(感染拠出金に関する経過措置)
第二十三条
平成二十七年度において許可生物由来製品製造販売業者(新機構法第二十一条第一項に規定する許可生物由来製品製造販売業者をいう。)が納付すべき感染拠出金については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十七年度において感染拠出金に係る許可再生医療等製品製造販売業者(新機構法第二十一条第一項に規定する感染拠出金に係る許可再生医療等製品製造販売業者をいう。)が納付すべき感染拠出金については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。