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薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十四条 (安全対策等拠出金に関する経過措置)

平成二十六年政令第二百六十九号政令
(安全対策等拠出金に関する経過措置)

第二十四条

平成二十七年度において医薬品等製造販売業者(新機構法第二十二条第一項に規定する医薬品等製造販売業者をいう。)が納付すべき安全対策等拠出金については、同条第二項中「医薬品、医療機器又は再生医療等製品の前年度における総出荷数量」とあるのは、「薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)第五条の規定による改正前の第四条第一項に規定する医薬品又は同条第四項に規定する医療機器の平成二十六年四月一日から同年十一月二十四日までの間における総出荷数量及び医薬品、医療機器又は再生医療等製品の同月二十五日から平成二十七年三月三十一日までの間における総出荷数量を合計した数量」とする。

2当分の間、新機構法第二十二条第二十三条及び第二十五条の規定並びに第十三条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「新機構法施行令」という。)第二十四条及び第二十五条の規定は、体外診断用医薬品についても、適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新機構法及び新機構法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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