(副作用拠出金に関する経過措置)
第二十二条
平成二十七年度において許可医薬品製造販売業者(改正法第五条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「新機構法」という。)第十九条第一項に規定する許可医薬品製造販売業者をいう。)が納付すべき副作用拠出金については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十七年度において副作用拠出金に係る許可再生医療等製品製造販売業者(新機構法第十九条第一項に規定する副作用拠出金に係る許可再生医療等製品製造販売業者をいう。)が納付すべき副作用拠出金については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。