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薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十九条 (高度管理医療機器等の貸与業の許可に関する経過措置)

平成二十六年政令第二百六十九号政令
(高度管理医療機器等の貸与業の許可に関する経過措置)

第十九条

改正法第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等であって厚生労働大臣が指定するものを業として貸与し、又は貸与の目的で陳列する者(賃貸し、又は賃貸の目的で陳列する者を除く。次条において同じ。)は、当分の間、同項の許可を受けることを要しない。

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