(医療機器の製造販売の認証の申請に関する経過措置)
第十八条
薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前にされた改正法第一条の規定による改正前の薬事法(附則第二条、第三条及び第五条第三項第一号において「旧薬事法」という。)第二十三条の二の認証の申請であって、改正法の施行の際、認証をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前にされた改正法第一条の規定による改正前の薬事法(附則第二条、第三条及び第五条第三項第一号において「旧薬事法」という。)第二十三条の二の認証の申請であって、改正法の施行の際、認証をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。