(管理医療機器の貸与業の届出に関する経過措置) 第二十条 医薬品医療機器等法第三十九条の三第一項に規定する管理医療機器であって厚生労働大臣が指定するものを業として貸与し、又は貸与の目的で陳列する者は、当分の間、同項の規定による届出を要しない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗