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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第五十四条 (記載禁止事項)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(記載禁止事項)

第五十四条

医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記載されていてはならない。

  1. 当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項
  2. 第十四条第十九条の二第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けていない効能、効果又は性能(第十四条第一項第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能、効果又は性能を除く。)
  3. 保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間

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(独立行政法人医薬品医療機器総合機構による副作用等の報告に関する経過措置)
附則

医薬品医療機器等法第六十八条の十第三項の規定は、施行日以後に第五条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付又は同項第二号イに規定する感染救済給付の請求のあった者に係る疾病、障害及び死亡について適用する。

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