(生物由来製品の注意事項等情報の公表) 第二百三十五条の二 法第六十八条の二十の二の規定による公表は、機構のホームページを使用する方法により行うものとする。2法第六十八条の二十の二各号に掲げる事項の表示は、邦文でされていなければならない。 e-Gov法令検索で第二百三十五条の二を開く ↗