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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百三十五条の二 (生物由来製品の注意事項等情報の公表)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(生物由来製品の注意事項等情報の公表)

第二百三十五条の二

法第六十八条の二十の二の規定による公表は、機構のホームページを使用する方法により行うものとする。

2法第六十八条の二十の二各号に掲げる事項の表示は、邦文でされていなければならない。

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