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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十四条の二 (薬局医薬品の貯蔵等)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(薬局医薬品の貯蔵等)

第十四条の二

薬局開設者は、薬局医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)を調剤室(薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一条第一項第十号に規定する調剤室をいう。)以外の場所に貯蔵し、又は陳列してはならない。ただし、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所以外の場所に貯蔵する場合は、この限りでない。

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