条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十三条の二 (医薬品等区分適合性調査の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬品等区分適合性調査の申請)

第五十三条の二

第十四条の二第二項の規定による調査(以下「医薬品等区分適合性調査」という。)の申請は、様式第二十六の二による申請書を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。

  1. 医薬品等区分適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
  2. 医薬品等区分適合性調査に係る製造業者及び製造所における製造管理及び品質管理に関する資料

3厚生労働大臣が法第十四条の二の三の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における第一項の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。

e-Gov法令検索で第五十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第五十三条の二(医薬品等区分適合性調査の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条(医薬品等適合性調査を行わない承認された事項の変更) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第五十三条の三(医薬品等区分適合性調査の結果の通知) →