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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の三十七 (機構による再生医療等製品審査等の結果の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による再生医療等製品審査等の結果の通知)

第百三十七条の三十七

法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品審査等の結果の通知は、様式第七十五の八による通知書によつて行うものとする。

2法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第八項又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の通知は、様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。

3法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第一項の確認の結果の通知は、様式第七十五の六の三による通知書によつて行うものとする。

4法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五第十四項の規定による届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。

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