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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十三条の五 (医薬品等基準確認証の交付)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬品等基準確認証の交付)

第五十三条の五

基準確認証(法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。以下この条から第五十三条の八までにおいて同じ。)は、様式第二十六の四によるものとする。

2基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有している場合にあつては、これを返納するものとする。

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