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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百八十一条 (医療機器の修理区分)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医療機器の修理区分)

第百八十一条

第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める区分(以下「修理区分」という。)は、特定保守管理医療機器及び特定保守管理医療機器以外の医療機器について、それぞれ別表第二のとおりとする。

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