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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百八十二条 (修理業の許可証の様式)
昭和三十六年厚生省令第一号
府省令
(修理業の許可証の様式)
第百八十二条
医療機器の修理業の許可証は、
様式第九十二
によるものとする。
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この条文が参照している条文
様式第九十二
(e-Gov)
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次
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