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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十六条の十四 (日本薬局方の公示の方法)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(日本薬局方の公示の方法)

第百九十六条の十四

第四十一条第一項の規定による公示は、官報への掲載及び公衆の縦覧に供することにより行うものとする。

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