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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十七条 (医薬品の検査の申請及び検査機関)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬品の検査の申請及び検査機関)

第百九十七条

第四十三条第一項の医薬品の検査の申請は、同一の製造番号又は製造記号の医薬品ごとに、様式第九十五による検査申請書を、第三項各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる機関に提出することによつて行うものとする。ただし、一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された同一の一般的名称の医薬品であつて、容量のみが異なるものについて同時に検査の申請を行う場合は、一の検査申請書において行うことができる。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる検査の申請の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

  1. 厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「指定製剤」という。)の検査の申請(当該指定製剤の検査が二以上の製造段階について行われるべき場合にあつては、最終段階の検査の申請に限る。)申請に係る同一の製造番号又は製造記号の医薬品について作成した製品の製造及び試験の記録等を要約した書類(以下「製造・試験記録等要約書」という。)
  2. 前号に掲げる検査の申請以外の検査の申請自家試験の記録を記載した書類

3第五十八条の検査機関は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる機関とする。

  1. 生物学的製剤又は抗菌性物質製剤である医薬品当該医薬品の品目ごとに、機構又は国立健康危機管理研究機構のうち厚生労働大臣が指定するもの
  2. 前号に掲げる医薬品以外の医薬品国立医薬品食品衛生研究所

4第五十八条の出願者は、医薬品については、当該品目に係る法第十四条第一項若しくは第十三項の承認を取得している製造販売業者又は法第十九条の二第一項若しくは同条第五項において準用する法第十四条第十三項の承認を取得している外国製造医薬品等特例承認取得者に係る選任外国製造医薬品等製造販売業者とする。

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