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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十七条の二 (製造・試験記録等要約書)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造・試験記録等要約書)

第百九十七条の二

製造・試験記録等要約書には、当該品目に係る法第十四条又は第十九条の二の承認の内容に応じて、次に掲げる事項が記載されていなければならない。

  1. 製品の名称
  2. 承認番号
  3. 製造所の名称及び所在地
  4. 製造販売業者又は選任外国製造医薬品等製造販売業者の名称及び所在地
  5. 製造年月日及び製造量
  6. 製造番号又は製造記号
  7. 原材料(シード及びセルバンクを含む。)に関する情報
  8. 使用した中間体及び原液等の名称及び構成
  9. 製造工程及び品質管理試験の記録
  10. その他厚生労働大臣が定める事項

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