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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十七条の三 (製造・試験記録等要約書の様式の作成及び変更)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造・試験記録等要約書の様式の作成及び変更)

第百九十七条の三

製造・試験記録等要約書の様式は、製造販売業者(選任外国製造医薬品等製造販売業者を含む。第百九十七条の七から第百九十七条の十までにおいて同じ。)の申請に基づき、品目ごとに、当該品目に係る検査機関が作成し、又は変更するものとする。

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