(資料の提出) 第百九十七条の七 検査機関は、第百九十七条の三の申請を行つた製造販売業者又は法第八十条の六第一項に規定する原薬等を製造する者に対して、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更のために必要な資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第百九十七条の七を開く ↗