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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十七条の八 (検査機関と製造販売業者との協議)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(検査機関と製造販売業者との協議)

第百九十七条の八

検査機関は、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更に当たつては、必要に応じ、第百九十七条の三の申請を行つた製造販売業者と協議するものとする。

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