(検査機関と製造販売業者との協議) 第百九十七条の八 検査機関は、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更に当たつては、必要に応じ、第百九十七条の三の申請を行つた製造販売業者と協議するものとする。 e-Gov法令検索で第百九十七条の八を開く ↗