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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十七条の九 (検査機関による様式の変更)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(検査機関による様式の変更)

第百九十七条の九

検査機関は、第百九十七条の三の規定にかかわらず、作成した製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となつたと認める場合は、当該様式に係る製造販売業者と協議の上、当該様式を変更することができる。

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