(製造販売業者への通知) 第百九十七条の十 検査機関は、製造・試験記録等要約書の様式を作成又は変更したときは、当該作成又は変更の申請を行つた製造販売業者(前条の規定による変更の場合にあつては、当該様式に係る申請を行つた製造販売業者)に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第百九十七条の十を開く ↗