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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第四十二条 (厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作成される医薬品)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作成される医薬品)

第四十二条

第十四条第三項後段同条第十三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める医薬品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(人又は動物の皮膚に貼り付けられる医薬品、薬局製造販売医薬品、令第八十条の規定により承認の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた医薬品及び専ら動物のために使用することが目的とされている医薬品を除く。)とする。

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既存薬局開設者、既存一般販売業者又は既存薬種商等であって、この省令の施行の際現に郵便等販売(新施行規則第一条第二項第七号(新施行規則第百三十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する郵便等販売をいう。)を行っているものは、この省令の施行後直ちに、新施行規則様式第一の二による届書をその薬局又は店舗の所在地の都道府県知事(既存一般販売業者にあっては、その店舗の所在地が地域保健法第五条第一項の政令で定める市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に提出しなければならない。

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