(製造販売後調査等に係る使用成績評価の資料の基準)
第十二条
製造販売後調査等に係る法第二十三条の二の六の二第二項及び第二十三条の二の六の三第五項において適用する第二十三条の二の五第三項(これらの規定を法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)並びに法第二十三条の二の九第四項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)に規定する資料の収集及び作成については、第三条から第八条まで、第十条及び第十一条の規定によるほか、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に定めるところによる。