第八十六条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条の二の二第五項(第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二
- 三
- 四第二十三条の二の六の二第五項(第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 五第二十三条の二の九第七項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 六第二十三条の二十九第七項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 七第二十三条の三十一第六項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 八第六十八条の五第五項の規定に違反したとき。
- 九第六十八条の七第七項の規定に違反したとき。
- 十第六十八条の二十二第七項の規定に違反したとき。
- 十一第八十条の二第十項の規定に違反したとき。
2前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。