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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第八十六条の三

昭和三十五年法律第百四十五号法律

第八十六条の三

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条の二の二第五項第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  2. 第十四条の四第八項第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  3. 第十四条の六第六項第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 第二十三条の二の六の二第五項第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  5. 第二十三条の二の九第七項第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  6. 第二十三条の二十九第七項第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  7. 第二十三条の三十一第六項第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  8. 第六十八条の五第五項の規定に違反したとき。
  9. 第六十八条の七第七項の規定に違反したとき。
  10. 第六十八条の二十二第七項の規定に違反したとき。
  11. 十一
    第八十条の二第十項の規定に違反したとき。

2前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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