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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
› 第十九条の四
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第十九条の四 (準用)
昭和三十五年法律第百四十五号
法律
(準用)
第十九条の四
外国製造医薬品等特例承認取得者については、
第十四条の四
から
第十四条の八の二
まで及び
第十八条第三項
の規定を準用する。
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