条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第十九条の四 (準用)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(準用)

第十九条の四

外国製造医薬品等特例承認取得者については、第十四条の四から第十四条の八の二まで及び第十八条第三項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十九条の四(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の三(選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第二十条(外国製造医薬品の特例承認) →