条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第一条 (趣旨)

平成十六年厚生労働省令第百七十一号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条の二の二第二項及び第十四条の二の二の二第五項の規定により適用される法第十四条第三項(これらの規定を法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法法第十九条の四において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準のうち製造販売後の調査及び試験に係るもの(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)に定めるものを除く。)及び医薬品の製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十四条第一項に規定する医療用医薬品(体外診断用医薬品及び専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって皮膚に貼り付けられるものを除く。)について行う製造販売後の調査及び試験の業務に関して遵守すべき事項を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 目次 第二条(定義) →